静岡県賀茂郡松崎町 松崎港
釣 り 船
な ご み 丸

登録番号 1226
氏名 佐野政己

船舶番号 235-16196
漁船登録番号 SO2-5395
総トン数 8.5トン
長さ 11.99m
旅客定員 12人
業務形態 船釣り
航行区域 近海
遊漁船の使用状況 漁船と兼用
遊漁船の記載状況 単独記載
船舶の所有状況 自己所有船
通信設備の状況 業務用無線

【安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項】
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しま せん。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行 うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行う ことにより、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動 揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれ た、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいま す。以下同じ。)を着用します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、 防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる 場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行いま す。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航 行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用 者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴 衣を着用させます。

【 出航中止基準】
出航地や案内する漁場、出航地から案 内する漁場までの間において、以下のい ずれかの状況となっている場合、出航を 中止します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津 波警報・注意報の発令中
・出航地の波高3m以上
・出航地の風速10m以上
・出航地の視程500m未満
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、 いずれか1名でも危険と判断したとき

【 帰航基準】
案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航すること とします。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令 ・・利用者に急病人やケガ人が出たとき
・漁場における波高3m以上
・漁場における風速10m以上
・漁場における視程500m未満
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき

【気象又は海象等の 状況が悪化した場 合の避難する場所 】
出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
駿河湾→清水港
石廊崎沖→手石港
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる 場所に避難します。

【利用者の安全の確保 に必要な情報】
・出航地における波高、風速、視程
・出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
・水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
・乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協 議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関す る情報 立入禁止区域に関する情報

【漁場の安定的な利用 関係の確保に必要な情 報】
・法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁 場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁 場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄し ている都道府県知事が提供している情報
・漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄す る都道府県に設置されている海面利用協議会が提供してい る情報
・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協 議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用 に関する情報

【安全の確保のため周知すべき内容】
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に 従うこと
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺 が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用 方法
・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ 、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が 定める要件に適合するもの)を着用すること
・案内する漁場において注意すべき事項があるときは漁場において口頭で 説明する。

【損害賠償保険について公表する情報】
・船名 なごみ丸
・利用者1人当たりの 填補限度額 5千万円
・利用定員又は 旅客定員 12名
・契約期間 令和5年9月22日〜令和6年9月21日(期間終了前に毎年更新)